〒 791-8017
愛媛県松山市西長戸町
288番地14
二神行政書士事務所
TEL 089-906-4956
FAX 089-906-4957
![]()
内容証明は、その実質はただの手紙にすぎませんが、その形式や、特にその効能(どういう内容だったか、いつ出されたものなのかなどということの証明手段となる)の点において、普通の手紙とは大きく異なります。すなわち、自分の思い、考え、気持ちなどの思いのたけをすべて主張でき、かつ、その主張した日、その主張した内容、更には、相手方に求めたその回答すべき日などを公に証明することができるのです。だからこそ、その利用範囲は極めて広いのです。
内容証明を一度出すと、原則として(例外:相手方がこちらの修正の主張を入れてくれた場合など)やり直しはききません。よって、内容証明を出すときは、事実関係をよく調査し粗漏のないよう、正確を旨としなければいけません。
例えば、貸してある金額は1200万円であるにもかかわらず、1000万円と書いて内容証明を出してしまった場合、後で訴訟になったとき、相手方は、必ず、これを自分に有利な証拠として主張してくるでしょう。
余計なことを書くと、それが証拠として残り、逆に自分にとって不利になることもありえます。
例えば、内容証明の事実上の効果として、相手方に心理的圧力をかけるということがありますが、勢い余って思わず脅迫的な言辞を用いたりしますと、脅迫罪として刑事責任追及の証拠とされる可能性もあるのです。
自分の思い、考え、気持ちなどを、一切粉飾を付けずに書きましょう。もちろん、時候の挨拶など不要です。内容証明の事実上の効果として、差出人の真剣さを伝えるというものがありますが、正にこの書き方によってそれを表現しましょう。
例えば、50万円を貸したにもかかわらず、借用書を取らなかった場合、相手方が素直に返してくれれば問題はないのですが、もし返してくれなかった場合には、70万円(多めにいうのがポイントです)の返還を求める内容証明を出します。多分、相手方は怒ると思います。そこで相手方が電話で「借りたのは50万円だ!」と言って来たときは、その録音を取っておき、「借りたのは50万円だ!」という普通郵便が届いたときは、それを保管しておくのです(普通郵便ではなく、「借りたのは50万円だ!」という内容証明が届いたとしたら、更にGood!です)。
例えば、50万円を請求する内容証明を出した場合、これは、民法第147条第1号・第153条の「催告」にあたり、時効中断の効果が発生します(但し、この場合には、6ヵ月以内に裁判上の請求などをしなければ時効中断の効果が生じないことに注意して下さい)。
又、例えば、50万円を請求する内容証明を出した場合に、相手方が利息だけを支払ってきたときや弁済の猶予を求めてきたときには、民法第147条第3号・第156条の「承認」にあたり、時効中断の効果が発生します。
内容証明の文面に「何らかの法的手段を採る」と入れた場合には、それは、一種の「最後通牒」のようなものといえ、相手方との関係がこじれるのを覚悟しなければなりません。こじれてもいいとか、もう二度と付き合いたくないというのであれば問題はありませんが、もし相手方に、例えば、借りたお金を返す意思があるとか、今後とも相手方とお付き合いをしたいという思いがあるのであれば、まず最初は、電話など口頭で相手方に対し自分の思いなどを伝え、それでもだめなときは、少し表現をやわらげた内容証明を出し、それでもだめなときは、自分の主張を収めるか、あるいは、相手方との断絶覚悟で強い表現の内容証明を出しましょう。
相手方に、内容証明の作成者として法律の専門家がいるということを知らせることは、内容証明の事実上の効果である心理的圧力を加えるという点では、大きいものがあるといえます。
特に注意しなければならないのは、字数・行数の制限です。この点に関連して特に記憶すべき点は以下の通りです。
![]()
ここで慌てて反論したり、自己主張したりすると相手方の思う壺にはまってしまう恐れがあります(特に内容証明で反論したりすると、<内容証明を送る場合の重要ポイント>の5.のように、こちらにとって不利な証拠を自ら提出するということにもなりかねません)から、一呼吸おいて冷静に対処しましょう(この点は、はっきり言って、難しいところです)。
内容証明といっても、その実質はただの手紙に過ぎませんから無視するというのも一つの手ではあります。但し、民法第20条第1項のように、未成年者が成年者となった後、相手方から1ヶ月以上の期間を定めて、取り消しうる行為を追認するかどうかの確答を求められた場合に、それを無視してその期間を経過してしまうと追認したものとみなされ契約が有効になるなど、無視した場合に自分にとって不利になるときもありますので、注意しましょう。
全部で16種類位ありますが、ここでは、特定商取引に関する法律(以下、特商法と略します)に規定されているものだけを取り上げます。
※ 通信販売には、クーリングオフが認められていないことに注意しましょう。
※ たとえクーリングオフが認められなくても、あるいは、たとえ下記2.のクーリングオフの有効期限を過ぎてしまったとしても、契約解除、中途解約、特商法による取消、消費者契約法による無効・取消、ひいては、民法による無効・取消なども認められる余地がありますから、もし早まって購入した無用なものをどうしても返品したい場合には、最後まで諦めずに頑張りましょう。なお、この段階においても、内容証明は、あなたがその意思を明確に伝える手段として、有効性を発揮するでしょう。
クーリングオフとは、消費者の一方的な、かつ、無条件の契約申込みの撤回(あるいは契約解除)を認める制度ですが、何時まででも認められるものではなく、一定の期限が設けられています。例えば、訪問販売においては、原則として一定の書面を受領した日から8日以内に、消費者の方から契約申込みの撤回(あるいは契約解除)を申し出なければなりません(特商法第9条第1項第1号本文)。
具体的に述べますと、あなたが6月10日に訪問販売員から一定の指定商品(特商法第2条第4項)をお買いになり、その時点で上記の書面を受け取った場合には、6月10日が8日間という期限の起算日となり、6月17日までには、契約申込みの撤回(あるいは契約解除)を申し出なければなりません。そして、クーリングオフには、書面による発信主義が採られています(特商法第9条第2項)から、相手方から「契約申込みの撤回(あるいは契約解除)の申し出など受けていない」などと主張された場合には、あなたは、6月17日までに確かに契約申込みの撤回(あるいは契約解除)の意思を郵便などの書面によって発信したということを立証しなければなりません。そのとき役に立つのが内容証明なのです。
お分かりにならないことは、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 089−906−4956 (IP電話)050−8803−8579
FAX 089−906−4957 (IP電話)050−8803−8580
メールによるご質問などに関しては、お問い合わせからお願いいたします。
![]()