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二神行政書士事務所
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どのような合同会社を作るかという基本を決定します。すなわち、社員一人でするか、複数人でするか、複数人の場合、誰を業務執行社員にするか、誰を代表社員にするか、社員として法人を入れるか、その他、商号、事業目的、出資の目的、その価額、本店所在地、事業年度、資本金の額、公告の方法などを決めます(ここは、合同会社を設立するにあたって最も中心となるところです。じっくりと考えて決定しましょう)。
※ なお、社員となる人が複数存在するときは、その決定事項について合意書のようなもの<実印を押しておく>を作成しておくと、後々、お互いに「言った」「言わない」で揉めなくてすみます。
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法務局で類似商号の調査を行います(この点は、株式会社の場合と同じです)。
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法務局で事業目的の適法性・具体性・明確性・営利性の確認を行います(この点は、株式会社の場合と同じです)。
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事業目的を遂行するためには許認可を受ける必要があるかどうかを確認します(この点は、株式会社の場合と同じです)。
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代表社員の印鑑証明書、もし法人が代表社員になる場合には、法人の会社代表者印の印鑑証明書と履歴事項全部証明書を取得しておきます(この点は、株式会社と異なります)。
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この点は、株式会社と同じです。
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この点は、株式会社と同じです。但し、その後の定款の認証は必要ありません。よって、定款の認証手数料は必要ありません。それでは、定款の印紙代も必要ないのでしょうか。残念ながら、電子定款を利用しない限り、印紙代4万円は必要です。この点、ご注意下さい。
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但し、定款で代表社員を決めている場合、あるいは、社員が一人の場合には、必要ありません。
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但し、実印を押した代表社員決定書で援用することができます。なお、定款に代表社員と記載され、かつ、定款に有限責任社員として実印を押している者については、就任承諾書は必要ありません。
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法人が代表社員の場合に必要となる書面です。職務執行者の選任を証する書面とは、例えば、取締役会議事録などを指します。なお、、後者の書面(職務執行者の就任承諾書)については、実印を押した前者の書面(職務執行者の選任を証する書面)で援用することができます。また、法人が業務執行社員となった場合にも職務執行者を選任する必要がありますが、その選任を証する書面やその者の就任承諾書が特に必要となるわけではありません。
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設立時の資本金の額の記載が定款にある場合には、必要ありません。
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この点は、株式会社と同じです。
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現物出資をした場合に必要となります。この書面は、登記を申請するにあたり、商業登記法第117条により添付する必要があります。なお、株式会社の場合に必要とされている調査報告書のようなものは、必要とされておりません。
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この点は、株式会社と同じです。
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本店所在地の具体的地番まで定款に記載されている場合には、必要ありません。
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必要書類としては、合同会社設立登記申請書(この書面に押す印鑑は、会社代表者印でなければなりません。くれ ぐれも代表社員個人の実印を押さないように注意しましょう)、OCR用紙、印鑑届書、定款2部(電子定款を作成した場合には、電子定款を保存したFDなどと共に、参考資料として印刷した紙の定款1部を持参します)、代表社員決定書(上記8.のように必要としない場合もあります)、代表社員の就任承諾書(上記9.のように必要としない場合もあります)、資本金決定書(上記11.のように必要としない場合もあります)、本店所在地決定書(上記15.のように必要としない場合もあります)、払込証明書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書、代表社員の印鑑証明書などがある。又、法人が代表社員となる場合には、更に法人の履歴事項全部証明書、職務執行者の選任に関する書面<取締役会議事録など>、職務執行者の就任承諾書(上記10.のように必要としない場合もあります)が必要になります。
※ なお、代表社員以外の者が代理人として設立登記を申請する場合には、委任状<会社代表者印=会社の実印を押したもの>が必要になります。
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この点は、株式会社と同じです。
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この点は、株式会社と同じです。
※ 合同会社の設立日が設立登記申請日である点も、株式会社と同じです。
〔合同会社設立費用〕
(実費=合同会社を設立しようとすれば必ずかかる費用です)
〔実費の合計金額(概算)〕
(1)電子定款を利用せず、かつ、登記申請は司法書士に依頼する場合――――約16万円
(2)電子定款を利用しないが、ご自分で登記申請をする場合――――約12.5万円
(3)電子定款を利用するが、登記申請は司法書士に依頼する場合――――約12万円
(4)電子定款を利用し、かつ、ご自分で登記申請をする場合――――約8.5万円
→ (1)と(4)の差額は、約7.5万円になります。
※ 上記の合計金額については、その他の費用は6万円、そのうち司法書士の報酬は3.5万円として計算しています。
※ ご自分で電子定款を作成することはもちろん可能です。ただ、その場合、定款を書面で作成した場合にかかる印紙代は必要ありませんが、電子定款を作成するための設備費用として4万円以上はかかります。結局、ご自分で電子定款を作成できたとしても、本来かからないはずの印紙代以上の費用が必要となります。又、電子証明書を取得する手間、更に、電子定款を作成するための技術を習得するための時間なども必要となります。これらの費用・手間・時間などを当事務所がお引き受けいたします。
※ 合同会社(LLC)の電子定款については、北海道、東北(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)、関東(群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、中部(新潟県、長野県、山梨県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、静岡県)、近畿(滋賀県、三重県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県)、中国(鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県)、四国(愛媛県、香川県、徳島県、高知県)、九州(福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)、沖縄県など全国的に対応しておりますが、株式会社の電子定款については、以下の四国全域だけに対応します。
愛媛県(宇和島市、西予市、八幡浜市、大洲市、伊予市、東温市、松山市、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市)、香川県(観音寺市、三豊市、善通寺市、丸亀市、坂出市、高松市、さぬき市、東かがわ市)、徳島県(三好市、美馬市、阿波市、吉野川市、鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市)、高知県(宿毛市、土佐清水市、四万十市、須崎市、土佐市、高知市、南国市、香南市、香美市、安芸市、室戸市)。
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