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愛媛県松山市西長戸町
288番地14
二神行政書士事務所

TEL 089-906-4956
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                   《株式会社設立》

初めまして、愛媛県松山市の二神行政書士事務所(電子定款対応)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

当サイトをご覧のあなたも、以下のフローチャートどおり進めて行けば、株式会社を設立することが可能です。

※ なお、以下のフローチャートは、ほとんどの株式会社が設立するにあたって採用する発起設立を前提にしております。

※ 「株式会社の設立手続きは、チョット面倒だなあ〜」とお考えのあなた、株式会社設立と同時にスタートダッシュを切るために株式会社設立手続き以外の準備に専念したいあなた、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所があなたに代わって株式会社をお作りいたします。

株式会社設立フローチャート

1. 基本的事項の決定

一番最初に発起人、商号、事業目的、本店所在地、設立に際して発行する株式の総数、事業年度、株式譲渡制限の有無、機関設計、資本金の額、現物出資の有無、公告の方法などの基本的事項を決定します(ここは、株式会社を設立するにあたって最も中心となるところです。じっくりと考えて決定しましょう。なお、発起人が複数存在するときは、その決定事項について発起人会議事録《実印を押しておく》を作成しておくと、後々、お互いに「言った」「言わない」で揉めなくてすみます)

やじるし

2. 類似商号の調査

法務局で類似商号の調査を行います(確かに、平成18年5月1日からの会社法施行以降は、厳格な類似商号の規制はなくなりましたが、同一の住所での同一の商号の使用は認めらません。又、たとえ同一の住所・商号ではなくても、類似の商号を使用すれば、その商号を使用している会社から、不正の目的、あるいは、不正競争の目的ありとして、使用の差し止めや、損害賠償の請求を受ける恐れは十分にあります。よって、類似商号の調査は、必ずやっておきましょう)

やじるし

3. 事業目的の妥当性

法務局で事業目的の適法性・具体性・明確性・営利性の確認を行います(これは、法務局の登記官に予め事業目的に問題がないかどうかを確認してもらうことをいいます。もし、登記申請の段階で、登記官から事業目的の妥当性に問題ありと言われたとしたらどうしますか。手続を遡ってやり直すなどと言うのは、堪りませんものね。事業目的の記載の幅が緩やかになったとは言っても、万が一と言うこともありますから、念のため登記官の確認を取っておきましょう)

やじるし

4. 許認可性の有無

事業目的を遂行するためには許認可を受ける必要があるかどうかを確認します(いざ事業を始めようとしても、その時になってその事業を始めるためには行政の許認可が必要だと分かり、更に行政の許認可を取得するための手続を取らなければならないとしたら最悪です。この点、よーく注意しましょう)

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5. 会社の印鑑の作成

会社代表者印、銀行印、角印を作成しておきます(なお、これら以外に会社のゴム印を作って置くと便利です)

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6. 定款の作成・製本

会社の憲法の作成ともいえます。上記1.でじっくりと考えたことが、ここで生きてきます。

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7. 設立時代表取締役の選定

設立時の代表取締役を定めるための設立時代表取締役選定決議書を作成します(但し、定款で設立時代表取締役を決めている場合、一人会社の場合、あるいは、取締役会非設置会社で特別に設立時代表取締役を選定しなかった場合には、必要ありません)

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8. 就任承諾書の作成

各役員について、それぞれの就任承諾書を作成します(但し、設立時代表取締役については、実印を押した設立時代表取締役選定決議書で援用することができます。なお、定款に設立時の役員として記載され、かつ、定款に発起人として実印を押している者<すなわち、定款上に記載されている設立時の役員と発起人とが同一人物の場合>については、就任承諾書は必要ありません。よって、作成代理によって作られた電子定款の場合には、必要になります)
ところで、就任承諾書は、本来、実印を押すべきですが、監査役や取締役会設置会社の平取締役の就任承諾書については、認印を押しても問題はありません。

※ ここで注意しなければならないのは、就任承諾書の日付です。すなわち、もし定款上に記載されている設立時の役員と発起人とが異なる場合には、その日付は、定款が認証された日、または、それ以後の日付でなければならないということです。

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9. 印鑑証明書の作成

発起人全員と設立時代表取締役の印鑑証明書を作成します(よって、発起人と設立時代表取締役が同じであっても、2通必要です。といいますのも、設立時代表取締役の印鑑証明書は、公証人役場と共に、法務局でも必要となるからです《公証人役場では、発起人として、法務局では、設立時代表取締役として必要になります。後者の場合は、会社代表者印=会社の実印の正確さを証明するためです》。なお、印鑑証明書の有効期間は、発行日から《発行日の翌日から起算します》3ヶ月以内でなければならないことに注意しましょう。例えば、6月8日に発行されたとした場合、有効期限は、9月8日までとなります)
※ なお、上記の説明は、取締役会設置会社の場合について述べています。取締役会非設置会社の場合には、すべての取締役の印鑑証明書が必要です。

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10. 定款の認証

公証人役場において定款の認証を受けます(必要書類としては、定款3部《定款を書面で作成した場合です。これに対して、電子定款を作成した場合には、法務省のオンライン申請システムを利用することになります。その場合には、予め、公証人役場の指定公証人とよく打ち合わせをして置きましょう》、発起人全員の印鑑証明書、代理人を立てる場合の委任状《発起人全員の実印を押したもの》、代理人の身分証明書などがあります。なお、定款の作成代理の場合には、それぞれの公証人役場によって取り扱いに微妙な違いが見られるように思いますので、予め公証人役場に確認することをお勧めいたします)

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11. 資本金の振込、資本金の証明《払込証明書の作成》

銀行などが発行する残高証明書とは違います。この点、注意しましょう。

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12. 調査報告書・財産引継書の作成

現物出資がなされた場合に作成します。調査報告書の内容次第では、登記申請の際、さらに財産引継書の添付を要求されることもあります(例えば、どのような財産が引き継がれたのかが調査報告書の内容から明確でない場合など)から、予め、調査報告書の内容のチェックを登記官にしてもらうのがいいでしょう。なお、この点については、調査報告書と財産引継書の両方の添付を要求する法務局もあるかもしれませんから、予め、登記申請しようとする地の法務局の確認を取ることをお勧めいたします。そして、原則として、調査報告書の日付から2週間以内に株式会社設立の登記をしなければなりません。

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13. 資本金の額の計上に関する証明書の作成

これは、平成18年5月1日から施行された会社法により新しく作成しなければならなくなったものです(但し、現金出資だけによる設立の場合には、必要ありません)

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14. 本店所在地決議書の作成

本店所在地について具体的な番地を定めるための本店所在地決議書を作成します(但し、定款で具体的な番地まで定めていた場合には、必要ありません)

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15. 設立登記の申請

必要書類としては、株式会社設立登記申請書(この書面に押す印鑑は、会社代表者印でなければなりません。くれぐれも、代表取締役個人の実印を押さないように注意しましょう)、OCR用紙、印鑑届書、定款(定款を書面で作成した場合には、公証人役場から返還された定款の謄本。電子定款を作成した場合には、公証人役場から同一の情報の提供として受け取った謄本)、設立時代表取締役選定決議書上記7.のように、必要としない場合もあります)、各役員の就任承諾書(上記8.のように、必要としない場合もあります)、本店所在地決議書上記14.のように、必要としない場合もあります)、払込証明書、調査報告書(上記12.のように、この書面の他に財産引継書が必要となる場合もあります)、資本金の額の計上に関する証明書(上記13.のように、必要としない場合もあります)、代表取締役の印鑑証明書(なお、もし代表取締役が数名いたとしても、そのうちの1名の者の印鑑証明書の添付だけで問題はありませんが、普通はすべての者の印鑑証明書を添付してそれぞれが印鑑カードなどを取得するのが妥当だと思います)などがあります。
※ なお、代表取締役以外の者が代理人として設立登記を申請する場合には、委任状(会社代表者印=会社の実印を押したもの)が必要になります。

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16. 履歴事項全部証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得

設立登記完了後、法務局で取得します。

やじるし

17. 設立後の届出

税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)などに必要な書類を提出します。それぞれ提出期限があります。この点、よーく注意しましょう。
※ なお、設立登記が完了すれば株式会社の設立手続は終了しますが、株式会社の設立日は、設立登記完了日ではなく、設立登記申請日です。この点、誤解のないようにして下さい。

〔株式会社設立費用〕
(実費=株式会社を設立しようとすれば必ずかかる費用です)

  • 定款の認証手数料  5万円(正確には、更に、同一の情報提供代などで約2,000円位かかります)
  • 定款の印紙代    4万円
    (但し、電子定款を利用すれば、0円です)
  • 登録免許税    15万円
    (資本金の額の1000分の7。但し、最低でも15万円はかかります)
  • その他の費用  約4〜6万円
    (内訳として、会社の印鑑製作費、登記簿謄本代、登記申請を司法書士に
    依頼した場合の報酬《約3〜4万円。但し、ご自分で登記申請をする場合に
    は、0円です》、交通費など)

〔実費の合計金額(概算)〕

(1) 電子定款を利用せず、かつ、登記申請は司法書士に依頼する場合――約30万円
(2) 電子定款を利用しないが、ご自分で登記申請をする場合――約26.5万円
(3) 電子定款を利用するが、登記申請は司法書士に依頼する場合――約26万円
(4) 電子定款を利用し、かつ、ご自分で登記申請をする場合――約22.5万円

 (1)と(4)の差額は、約7.5万円になります

 上記の合計金額については、その他の費用は6万円、そのうち司法書士に支払う報酬は3.5万円として計算しています。又、同一の情報提供代などは、含めておりません。

 ご自分で電子定款を作成することはもちろん可能です。ただ、その場合、定款を書面で作成した場合にかかる印紙代は必要ありませんが、電子定款を作成するための設備費用として4万円以上はかかります。結局、ご自分で電子定款を作成できたとしても、本来かからないはずの印紙代以上の費用が必要となります。又、電子証明書を取得する手間、更に、電子定款を作成し認証を受けるための技術を習得するための時間なども必要となります。これらの費用・手間・時間などを当事務所がお引き受けいたします。

※ 合同会社(LLC)の電子定款については、北海道東北(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)、関東(群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、中部(新潟県、長野県、山梨県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、静岡県)、近畿(滋賀県、三重県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県)、中国(鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県)、四国(愛媛県、香川県、徳島県、高知県)、九州(福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)、沖縄県など全国的に対応しておりますが、株式会社の電子定款については、以下の四国全域だけに対応します。
愛媛県(宇和島市、西予市、八幡浜市、大洲市、伊予市、東温市、松山市、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市)、香川県(観音寺市、三豊市、善通寺市、丸亀市、坂出市、高松市、さぬき市、東かがわ市)、徳島県(三好市、美馬市、阿波市、吉野川市、鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市)、高知県(宿毛市、土佐清水市、四万十市、須崎市、土佐市、高知市、南国市、香南市、香美市、安芸市、室戸市)

  お分かりにならないことは、お気軽にお問い合わせ下さい。 

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