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愛媛県松山市西長戸町
288番地14
二神行政書士事務所

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                    《建設業許可》

初めまして、愛媛県松山市の二神行政書士事務所(電子定款対応)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

当サイトをご覧のあなたに対し、以下において、当事務所なりに整理した建設業許可に関する10コの重要なポイントを述べてみたいと思います。

※ 「建設業許可などの申請、その他の届出をするのが面倒だなあ〜」とお考えのあなた、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所があなたの為にすべて代行いたします。

1. 建設業許可の種類

土木、建築、大工、左官、とび・土工、石工、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設の28種類あります。この中からあなたにとって必要な許可業種を選択し、建設業許可の申請をすることになります。

2. 軽微な建設工事には、許可は不要

軽微な建設工事には、建設業許可は必要ありません。軽微な建設工事とは、以下の1・2をいいます。

  • 建築一式工事で、請負代金が1,500万円未満のもの、または、延べ面積が150u未満の木造住宅工事。よって、請負代金が1,500万円以上であっても、延べ面積が150u未満であれば、建設業許可を必要としないし、逆に、請負代金が1,500万円未満であれば、延べ面積が150u以上であっても、建設業許可を必要としません。
  • 建築一式工事以外の工事で、請負代金が500万円未満のもの。
 【注意点】
  • 木造住宅でも、2分の1以上は居宅として使用しなければなりません。よって、2分の1以上を店舗などとして使用する場合には、その木造住宅を建てるときは許可が必要です。
  • 軽微な建設工事のみを請負う場合でも、建設業許可を取得することはできますし、むしろ、将来のために許可を取得しておくべきだと思います。
  • 軽微な建設工事のみを請負う場合でも、原則として建設業法(第18条、第19条、第25条など)の適用は受けます。
  • 上記の金額は、消費税を含めて考えます。

3. 大臣許可と知事許可

  • 2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可が大臣許可、1つの都道府県だけに営業所が有る場合に必要な許可が知事許可です。営業所が2つ以上あっても、1つの都道府県内にある限り、必要な許可は、知事許可です。両者は、同時には取得できません。
  • 知事許可であっても、他の都道府県で建設工事をすることはできます。例えば、愛媛県知事の許可であっても、高知県で建設工事をすることができるのです。ただ、高知県に営業所を設けることはできません。
  • 大臣許可を取得している者がそれを知事許可に変更する場合、知事許可を取得している者がそれを大臣許可に変更する場合、あるいは、A県の知事許可を取得している者がそれB県の知事許可に変更する場合になす申請を許可換え新規と言います。
  • 申請手数料は、大臣許可が15万円、知事許可が9万円かかります。
  • 許可・不許可の標準処理期間は、申請が受理されてから、大臣許可が2〜3ヶ月、知事許可が1〜2ヶ月とされています。

4. 一般建設業の許可が必要となる場合

上記1.の軽微な建設工事だけを請負う建設業者を除き、すべての建設業者は、元請・下請を問わず、必要となります。

5. 特定建設業の許可が必要となる場合

特定建設業の許可が必要とされる建設業者とは、建設工事を発注した者から直接請負った建設業者が、その工事を下請に出す場合の額が3,000万円以上、下請に出すその工事が建築一式工事の場合には、その額が4,500万円以上となるときの、その建設業者のみをさします。

【注意点】 上記の金額は、消費税を含めて考えます。

6. 一般建設業の許可と特定建設業の許可の併用

一つの建設業について、特定建設業の許可と一般建設業の許可を取得することはできません。これに対して、一つの建設業について特定建設業の許可を取得している者が、他の建設業について一般建設業の許可を申請することはできます(これを特般新規と言います)。又、その逆も、もちろん可能です(これを般特新規と言います)。
これらに似たものに
業種追加と言うものがあります。これは、一つの建設業について一般建設業の許可を取得している者が、他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、あるいは、一つの建設業について特定建設業の許可を取得している者が、他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合を言います。

7. 建設業の許可要件(建設業法第7条・第8条・第15条・第17条)

5コ有ります。@経営業務管理責任者の存在、A専任技術者の存在、B請負契約に関する誠実性の存在、C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用の存在、D欠格要件の不存在。一つでも欠ければ、許可はもらえません。
一般建設業の許可要件と特定建設業の許可要件の違いは、上記のAとCに有ります。すなわち、特定建設業の場合には、一般建設業の場合よりも、AとCにつき、より厳格な規制がなされているのです。

8. 許可の有効期限

許可された日から5年間有効です。なお、以下の点にご注意下さい。

  • 5年間は、許可された日から起算されます。例えば、平成19年7月15日に許可された場合には、平成24年7月14日までが有効期限となります。
  • 有効期限の満了日がたとえ土・日曜日、祝日などで行政機関が休みであっても、満了日をもって許可の効力は消滅します。
  • 許可の満了日の30日前までに更新の手続を開始しておれば、有効期限の満了日までに許可が下りていなくても、許可・不許可がはっきりするまで、引き続き一般・特定建設業を営むことができます。

9. 建設会社を設立する場合の注意点

  • 経営業務管理責任者と専任技術者は、それぞれの要件を満たしている者が一人でもいれば、その者が同一営業所内にいる限り兼任できますから、少なくとも、株式会社については常勤の取締役、合同会社については常勤の業務執行社員の一人がそれぞれの要件を満たしている必要があります。
  • 一般建設業の許可を求める場合には、500万円以上(但し、500万円未満の場合でも、500万円以上の資金調達能力<金銭的信用>があれば、財産的基礎は認められます)の、特定建設業の許可を求める場合には、4,000万円以上の資本金を必要とします。
  • 会社の事業目的として、定款にこれから取得しようとしている建設業許可を必要とする業種が記載されていなければなりません(もっとも、「将来、定款を変更する旨の念書」が添付されている場合には、新規申請などの初回に限って申請を認めるという取り扱いがなされているようです。しかし、100%絶対とはいえませんから、建設会社設立にあたっては、原始定款に建設業許可を必要とする業種を記載しておくべきです)。

10. 建設業許可取得のメリット

  • 建設工事請負代金に関する制限がなくなり、又、発注しようとする者からの信用が増す結果、建設工事の受注範囲が広がります。
  • 銀行などからの信用が増す結果、融資が受けやすくなります。
  • 特に公共工事に関しては、元請業者が下請業者などに建設業許可を取得しているかどうかを確認することが多いと言われています。
  • 労働災害その他の労働問題が発生した場合に、建設業許可を取得しているか否かによって、調停などにあたり有利・不利に分かれる可能性があることが指摘されています。

お分かりにならないことは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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