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二神行政書士事務所
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土木、建築、大工、左官、とび・土工、石工、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設の28種類あります。この中からあなたにとって必要な許可業種を選択し、建設業許可の申請をすることになります。
軽微な建設工事には、建設業許可は必要ありません。軽微な建設工事とは、以下の1・2をいいます。
上記1.の軽微な建設工事だけを請負う建設業者を除き、すべての建設業者は、元請・下請を問わず、必要となります。
特定建設業の許可が必要とされる建設業者とは、建設工事を発注した者から直接請負った建設業者が、その工事を下請に出す場合の額が3,000万円以上、下請に出すその工事が建築一式工事の場合には、その額が4,500万円以上となるときの、その建設業者のみをさします。
【注意点】 上記の金額は、消費税を含めて考えます。
一つの建設業について、特定建設業の許可と一般建設業の許可を取得することはできません。これに対して、一つの建設業について特定建設業の許可を取得している者が、他の建設業について一般建設業の許可を申請することはできます(これを特般新規と言います)。又、その逆も、もちろん可能です(これを般特新規と言います)。
これらに似たものに業種追加と言うものがあります。これは、一つの建設業について一般建設業の許可を取得している者が、他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、あるいは、一つの建設業について特定建設業の許可を取得している者が、他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合を言います。
5コ有ります。@経営業務管理責任者の存在、A専任技術者の存在、B請負契約に関する誠実性の存在、C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用の存在、D欠格要件の不存在。一つでも欠ければ、許可はもらえません。
一般建設業の許可要件と特定建設業の許可要件の違いは、上記のAとCに有ります。すなわち、特定建設業の場合には、一般建設業の場合よりも、AとCにつき、より厳格な規制がなされているのです。
許可された日から5年間有効です。なお、以下の点にご注意下さい。
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