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愛媛県松山市西長戸町
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二神行政書士事務所

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                《資金調達の重要ポイント》

初めまして、愛媛県松山市の二神行政書士事務所(電子定款対応)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

当サイトをご覧のあなたに対し、以下において、政府系金融機関信用保証協会民間の金融機関補助金・助成金法律の承認ノンバンクに関する重要なポイントを当事務所なりに整理して述べてみたいと思います。

※ 資金調達、資金繰りなどでお困りのあなた、お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談に応じます。

資金調達の考え方 | 資金調達の重要ポイント

1. 政府系金融機関の重要ポイント

  • 政府系金融機関は、今現在、国民生活金融公庫(国金又は国民公庫)、中小企業金融公庫(中小公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)、農林漁業金融公庫(農林公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、公営企業金融公庫(公営公庫)、日本政策投資銀行(DBJ)、国際協力銀行(JBIC)の8つ有ります。
    しかし、このうち、国金、中小公庫、農林公庫、JBICの国際金融部門は、平成20年10月に、「株式会社日本政策金融公庫」として統合され、更に沖縄公庫が、平成24年度以降、これに加わることになっています。そして、商工中金と、DBJは、平成20年10月に株式会社として民営化され、又、公営公庫は、平成20年10月に廃止され、地方公営企業等金融機構として生まれ変わることになっております。
    これらは、「政府系金融機関が民間の金融機関の業務を圧迫している」という批判や、「民間でできることは、民間で!」というスローガンを受けて実行されるものです。融資の内容などについては、急激な変更はないとは思いますが、要注意です。
  • 中小企業の場合、上記の政府系金融機関の中で、国金については多くの方が利用していると思いますが、その他の、中小公庫、商工中金、農林公庫などについては余りご利用になってはいないのではないでしょうか。国金でもし融資を断られたときは、チャレンジしてみましょう。
  • 農林公庫については、農林漁業だけではなく、食品産業に対する融資も実施しておりますから、食品産業については1つの穴場かもしれません。
  • 国金の「新創業融資制度(無担保・無保証で融資してくれる制度)」が、平成19年4月1日より変わりました。自己資金の要件が、2分の1から3分の1になり、融資限度額が750万円から1.000万円に増額されました。一見すると貸出条件がよくなり、より借りやすくなったようにも見えますが、むしろその分、事業計画書の内容などがよりしっかりしたものでなければならなくなったともいえるでしょう。
    なお、この制度の利用ができないときのことも考えて、連帯保証人となってくれる人を予め用意しておく事をお勧めいたします。

2. 信用保証協会の重要ポイント

  • 信用保証協会とは、中小企業の金融円滑化のために設立された公的機関です。すなわち、中小企業が民間の金融機関から融資を受ける際に、その保証人になってくれるのです(これを「マル保」又は「信保<しんぽ>」と言います)。だから、連帯保証人のあてがない中小企業にとっては頼りになる存在といえますね。
  • かつては、その信用保証協会自身が第三者の連帯保証人を求めてくることがよくあったようですが、平成18年4月1日からは、原則として経営者本人以外の連帯保証人を必要としないという取り扱いがなされているようです。
  • 従来、保証料率は一律でしたが、平成18年4月1日から、中小企業の財務内容や定性要因(財務内容以外の要素)を加味した9段階の料率に分けられることになりました。
  • 制度融資というものがあります。これは、地方自治体・信用保証協会・民間の金融機関という三者が一体となって融資する制度です。民間の金融機関は、地方自治体の定める条件で融資し、信用保証協会がその保証をなすのです。
  • 国金でも信用保証協会を利用できますが、むしろ、信用保証協会の利用は、将来、民間の金融機関から借入をするときのためにとっておきましょう。そうでないと、将来、民間の金融機関から借り入れるときに信用保証協会を利用できなくなるということもありうるからです。
    よって、国金においては、連帯保証人で借りられる範囲でのみ借り入れるというのがよいと思います。
  • 従来は、中小企業者が返済できなくなった場合には、全額、信用保証協会が保証していましたが、平成19年10月からは、8割だけ保証し、2割は民間の金融機関が負担することになります(すなわち、2割は民間の金融機関の自己責任となるのです)。
    その結果、民間の金融機関にとって、今まで信用保証付きであれば安心して貸し出せたものが貸し出ししにくくなり、それと連動して中小企業者が融資を受けられる範囲が縮小される可能性があります。

3. 民間の金融機関の重要ポイント

  • ビジネスローンというものがありますが、その特徴は、次の5つです。
    @不動産などの担保は不要、A会社の代表者全員が連帯保証人になる必要がある、B数日で融資されるかどうかなどが決まる、C原則として、運転資金のみが対象となる、D決算書の内容(財務分析=定量分析)でほぼすべてが決まる。
  • ビジネスローンを申請するための要件は、次の3つです。
    @納税している、A債務超過となっていない、B2期(あるいは、3期)の決算を終えている。
  • ビジネスローンを申請する時期にも1つのポイントがあります。それは、3月、9月、年末です。その理由、分かりますね? 銀行の決算期は、普通、3月です。 9月は、その決算期の半ばにあたります。 年末には、お金が動きます。
  • 銀行独自の融資として、ビジネスローンの他に、プロパー融資というものがあります。前者が決算書の内容によってほぼすべてが決まるのに対し、後者は、決算書の内容に、定性分析(業界の特性、市場の特性、経営者の評価やその経営方針、企業の業歴、企業の競争力・販売力・技術力など)が加わり、それによって企業の格付けが行われて、融資をするか否か、融資をするとしたらその条件(貸出金額・期間、金利、担保など)が決まるのです。
    但し、後者においても、決算書の内容が大きなウェートを占めているのは間違いありません(決算書の内容が悪いと、定性分析を行うことなく、門前払いとなる可能性があります)。
  • あなたは、愛媛県の松山市内だけでどれだけ民間の金融機関があるかご存知ですか?
    伊予銀行をはじめとして、16ぐらいあります(しかも、ノンバンクは含まれておりません)。もし本気で資金調達をしなければと思うのであれば、16すべてにあたるぐらいの行動力を持ちましょう。

4. 補助金・助成金の重要ポイント

  • もらえる確率は、5〜20%(平均10%)ぐらいです。
  • 原則として、必要とする資金を全額もらえるわけではありません。
    例えば、必要資金を3,000万円、助成限度額を2.000万円、助成率を2分の1とした場合、満額もらえたとしても、1,500万円が限度です。
  • 補助金・助成金は、本来、返す必要はありませんが、中には「収益納付」といって、一定額を納めなければならない(実質的には、返還といえる)ものもあります。ご注意下さい。
  • 申請できる数の制限はありません(ある意味、無制限)。
    但し、もらえるかどうかは、別です。
  • 「SBIR」というのをご存知ですか?
    これは、「中小企業技術革新制度」といい、中小企業の研究開発段階から、その事業化段階までを支援する国の制度です。そして、研究開発段階では、各種の補助金・助成金・委託費などが設けられ、又、事業化段階では、各種の支援措置(例えば、特許料の減免措置、中小企業信用保険法の特例、中小公庫の特別貸付制度、中小企業投資育成株式会社法の特例など)が設けられております。

5. 法律の承認の重要ポイント

  • ここで法律とは、「中小企業新事業活動促進法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)」のことを言います。
    この法律は、「創業」支援、「経営革新」支援、「異分野連携新事業分野開拓」支援を対象としております。この中で、個々の中小企業に最も関係があるのが、「経営革新」支援です。
  • 「経営革新」支援を受けようとする場合には、まず、各都道府県の担当窓口(ちなみに、愛媛県の場合には、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課です)に相談に行くことになります。
  • 相談→申請→承認までの期間として、大体、2ヶ月ぐらいを見ておくとよいでしょう(但し、愛媛県の場合には、申請書の内容などが承認をするにあたって問題がないということがはっきりしておれば、1ヶ月もかからず承認される可能性があります)。
  • 申請が受理されれば、ほぼ100%承認されると言われております。
  • 法律の承認を受ければ、数々の支援策(例えば、国金などによる低利融資など)が用意されております。但し、ここが重要なのですが、法律の承認を受ければ、必ずそれらの支援策も受けられるという訳ではないということです。法律の承認を受けた後で改めて国金などに低利融資を申し込むというのが建前なのです。
    もちろんそれは建前であって、各都道府県の担当窓口に相談に行くと同時に、国金などと、もし承認されれば低利融資を受けられるかどうかということについて相談しておくのがよろしいかと思います。

6. ノンバンクの重要ポイント

  • ノンバンクの定義をご存知ですか?
    簡単に言うと「融資業務のみを行っている金融機関」という意味です。これには、消費者金融会社、クレジット会社、信販会社などが有ります。そして、事業者向けの融資は「商工ローン」、消費者向けの融資は「(一般に)サラ金」と言われております。
  • ノンバンクからの借り入れがあると、他の金融機関から借り入れるのは、はっきり言ってかなり厳しいと思います。
  • 他の金融機関からの融資が望めないときに、ノンバンクから借り入れようとする場合には、ノンバンクから借り入れることのメリット・デメリットをじっくり考えて決断しましょう(廃業というのも、1つの大きな選択肢といえます)。
    そして、ノンバンクから短期で借り、それによって事業が必ず立ち直るという目途でもあれば、ノンバンクから借り入れるというのもやむを得ないかも知れません。
  • 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)上の上限金利(年29.2%)と利息制限法上の上限金利(年15〜20%)との間のグレーゾーン金利(灰色金利)が平成21年末を目途に廃止され、年20%に引き下げられる結果、ノンバンクの貸出審査基準が厳しくなっております。
    これからは、「困ったときのノンバンク頼り」ということも簡単にはできなくなって来るでしょう。

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