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二神行政書士事務所
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遺言自体を無効とするようなもの(例えば、未来永劫、土地の処分を禁止することを条件にその土地を与えるなどの場合、その負担は、公序良俗に反し無効となり、遺言者がその負担が無効ならば遺贈しなかったであろうと認められる場合には、遺贈そのものが無効となる)でない限り、事実上、どのようなことを書いてもかまいません。例えば、「遺産は家族みんなで仲良く分けるように」とか、「遺産の無駄遣いをしないように」とか。
しかし、それらには、法的な効力は認められません。法的な効力が認められる遺言事項は、限られています。
例えば、寄付行為(民法第42条第2項)、認知(民法第781条第2項)、未成年後見人の指定(民法第839条)、未成年後見監督人の指定(民法第848条)、相続人の廃除・その廃除の取消(民法第893条前段・第894条第2項)、相続分の指定(民法第902条)、特別受益者の相続分の指定(民法第903条第3項)、遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止(民法第908条)、遺贈(民法第964条)、遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(民法第1034但書)などです。
遺言の方式については、普通方式と特別方式とがあります。
しかし、特別方式で遺言をするということは、まず滅多に考えられませんし、もし特別方式で遺言をしなけれがならないとなったとしたら、そのときはすでに遺言をすること自体手遅れという事態に立ち至ったともいえます。
だからこそ、平穏な人生を送っている今、あなたは、普通方式によって、冷静に、かつ、あらゆる事態を想定した、完璧な遺言書を作っておくべきなのです。
よって、当サイトでは、普通方式についてのみ、かつ、その重要ポイントについてのみ書いてみたいと思います。
(1)遺留分との関係が最も重要
この点については、いろいろご意見があるとは思いますが、私は、遺留分(民法第1028条以下)との関係が最も重要だと考えます。
といいますのも、遺言は、遺言者自身の財産についての死後処分のために書かれることが最も多いのですが、その点から、遺言者の財産を死後受継ぐという意味で、相続人との関係は深いといえますし、逆に、その遺言者の財産を受継ぐ相続人にとっては、遺言者の死後、自分たちが生活するための手段としてどれだけの財産を受継ぐかなど、遺言者の財産、ひいては、遺言について強い関心があるはずであり、その不満の捌け口が、遺留分減殺請求権(民法第1031条)の行使という形で現れるともいえるからです。
遺留分が認められるのは、遺言者の配偶者(夫又は妻)・直系卑属(子、孫など)・直系尊属(父母、祖父母など)です(民法第1028条)。
よって、遺言者の兄弟姉妹には認められておりませんから、もし法定相続人が遺言者の兄弟姉妹だけのときは、遺言者は、その財産をすべて第三者に遺贈あるいは贈与したとしても、遺留分減殺請求権を行使される恐れはないのです。
相続開始後においては、遺留分権利者は、自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始前においては、家庭裁判所の許可を得なければ放棄することはできません。
といいますのも、もし相続開始前においても自由に放棄することを認めますと、実際には、遺言者が遺留分権利者に圧力をかけて無理やり放棄させるということも考えられるからです。
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