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二神行政書士事務所

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                    《遺言・相続》

初めまして、愛媛県松山市の二神行政書士事務所(電子定款対応)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

当サイトをご覧のあなたに対し、以下において、当事務所なりに整理した遺言・相続に関する重要なポイントを述べてみたいと思います。

※ 遺言書、遺産分割協議書などの作成、その他、遺言・相続に関してお悩みのあるあなた、お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談に応じます。

1. 遺言でなしうる事項(遺言事項)

遺言自体を無効とするようなもの(例えば、未来永劫、土地の処分を禁止することを条件にその土地を与えるなどの場合、その負担は、公序良俗に反し無効となり、遺言者がその負担が無効ならば遺贈しなかったであろうと認められる場合には、遺贈そのものが無効となる)でない限り、事実上、どのようなことを書いてもかまいません。例えば、「遺産は家族みんなで仲良く分けるように」とか、「遺産の無駄遣いをしないように」とか。

しかし、それらには、法的な効力は認められません。法的な効力が認められる遺言事項は、限られています。
例えば、
寄付行為(民法第42条第2項)、認知(民法第781条第2項)、未成年後見人の指定(民法第839条)、未成年後見監督人の指定(民法第848条)、相続人の廃除・その廃除の取消(民法第893条前段・第894条第2項)、相続分の指定(民法第902条)、特別受益者の相続分の指定(民法第903条第3項)、遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止(民法第908条)、遺贈(民法第964条)、遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(民法第1034但書)などです。

2. 遺言の方式と重要ポイント

遺言の方式については、普通方式と特別方式とがあります。

普通方式 →
自筆証書遺言(民法第968条)
公正証書遺言(民法第969条・第969条の2)
秘密証書遺言(民法第970条〜第972条)
特別方式 →
一般危急時遺言(民法第976条)
一般隔絶地遺言(民法第977条)
船舶隔絶地遺言(民法第978条)
船舶危急時遺言(民法第979条)

しかし、特別方式で遺言をするということは、まず滅多に考えられませんし、もし特別方式で遺言をしなけれがならないとなったとしたら、そのときはすでに遺言をすること自体手遅れという事態に立ち至ったともいえます。
だからこそ、平穏な人生を送っている今、あなたは、普通方式によって、冷静に、かつ、あらゆる事態を想定した、完璧な遺言書を作っておくべきなのです。

よって、当サイトでは、普通方式についてのみ、かつ、その重要ポイントについてのみ書いてみたいと思います。

(1)自筆証書遺言の重要ポイント
  • 代筆・ワープロ・タイプライター・テープレコーダー・日付スタンプすべて不可。
  • 何年何月吉日不可(何年の誕生日可)。
  • 押印は、認印・拇印でもよいが、実印が妥当。
  • 署名は、氏だけ・名だけ・雅号・芸名・屋号・ペンネームでもよいが、戸籍上の氏名が妥当(全く氏名のないものは不可)。
  • 加除訂正変更には、厳格なやり方が求められている(民法第968条第2項)から、書き間違えたときは、全部書き直した方がよい。
  • 保管に注意。
  • 家庭裁判所の検認が必要。
(2)公正証書遺言の重要ポイント
  • 遺言書の形式としては、最も確実。
  • 家庭裁判所の検認不要。
  • 保管は確実だが、遺言内容が漏れる恐れがある。
  • 費用がかかる。
(3)秘密証書遺言の重要ポイント
  • 代筆・ワープロ・タイプライター可。
  • 日付けの記載不要。
  • 保管が確実で、かつ、遺言内容の秘密も守れる。
  • 費用がかかる。
  • 家庭裁判所の検認が必要。

3. 遺言の、相続との関係における重要ポイント

(1)遺留分との関係が最も重要

この点については、いろいろご意見があるとは思いますが、私は、遺留分(民法第1028条以下)との関係が最も重要だと考えます。
といいますのも、遺言は、遺言者自身の財産についての死後処分のために書かれることが最も多いのですが、その点から、遺言者の財産を死後受継ぐという意味で、相続人との関係は深いといえますし、逆に、その遺言者の財産を受継ぐ相続人にとっては、遺言者の死後、自分たちが生活するための手段としてどれだけの財産を受継ぐかなど、遺言者の財産、ひいては、遺言について強い関心があるはずであり、その不満の捌け口が、遺留分減殺請求権(民法第1031条)の行使という形で現れるともいえるからです。

(2)遺留分の重要ポイント
@ 遺留分権利者

遺留分が認められるのは、遺言者の配偶者(夫又は妻)・直系卑属(子、孫など)・直系尊属(父母、祖父母など)です(民法第1028条)。
よって、遺言者の兄弟姉妹には認められておりませんから、もし法定相続人が遺言者の兄弟姉妹だけのときは、遺言者は、その財産をすべて第三者に遺贈あるいは贈与したとしても、遺留分減殺請求権を行使される恐れはないのです。

A 遺留分権利者が必ず受け取れる割合(民法第1028条)
  • 遺留分権利者が直系尊属だけの場合 → 遺言者の財産の3分の1
  • 上記以外のすべての場合 → 遺言者の財産の2分の1
B 遺留分減殺請求権の行使期間の制限(民法第1042条)
  • 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年経過すると行使できなくなります。
  • 相続開始の時から10年経過した場合も同じです。
C 遺留分の放棄(民法第1043条)

相続開始後においては、遺留分権利者は、自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始前においては、家庭裁判所の許可を得なければ放棄することはできません。
といいますのも、もし相続開始前においても自由に放棄することを認めますと、実際には、遺言者が遺留分権利者に圧力をかけて無理やり放棄させるということも考えられるからです。

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